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不整脈は上司のパワハラが原因だとして労災認定/東京高裁 (2008/11/14) |
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大手運送会社の子会社課長だった男性(故人)が、不整脈による脳梗塞で後遺症を負ったのは、上司の部長から長期間にわたり叱責を受けたパワーハラスメント(パワハラ)が原因として、甲府市に住む妻(60)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は12日、請求を棄却した1審判決を取り消し、労災と認定した。
南敏文裁判長は「上司は男性を起立させたまま、執拗に2時間以上も叱るなどしており、、頻繁に繰り返された異常な叱責によるストレスなどから不整脈が生じた」として、パワハラとの因果関係を認めた。発症前1ヵ月の時間外労働が77.5時間と、脳梗塞などの発症の危険性が高まる45時間を超えていたとも指摘した。
判決によると、1994年1〜4月の間、当時47歳だった男性は計9回にわたり「質問にはすぐに答えろ」「指示された仕事はすぐにしろ」などとしかられ、同4月に脳梗塞で倒れた。男性は、右半身麻痺と重度の失語症を負い、1997年に退職。2006年に別の病気で死亡した。
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トヨタ自動車系列出張社員のうつ病発症に賠償命令/名古屋地裁 (2008/10/31) |
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トヨタ自動車に長期出張中の過重な業務が原因でうつ病を発症したとして、系列の自動車部品会社デンソーの男性社員(44)が計約1,880万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁の多見谷寿郎裁判長は30日、業務の一部と発症との因果関係を認め、両社に計約150万円の支払いを命じた。
男性はうつ病を2回発症。多見谷裁判長は判決理由でトヨタに約1年間出張中の1回目の発症は「業務上の過重負荷が相当程度寄与した」と認定。「両社は業務の軽減措置など原告の健康状態に注意する義務を怠った」とした。デンソーに復職後の2回目の発症は「業務負担はさほど重くなかった」と因果関係を認めなかった。
またトヨタで上司から「使い物にならない人はいらない」と発言を受けたとの主張には「パワハラと評価されても仕方がない過酷な表現で、重い精神的負荷を与えた」としながらも発症への影響は否定。「うつ病は原告の精神的脆弱性という要因も相まって起きた」などと指摘し、賠償額を減額した。
判決などによると、男性は1999年8月から約1年間、トヨタに出張しエンジン開発を担当。長時間の過重な業務を強いられ2000年8月、うつ病を発症し約2ヵ月間休職。その後、デンソーに復職したが2002年8月、うつ病が再発し約6ヵ月間休職した。
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医師過労自殺に病院の賠償責任なし/東京高裁 (2008/10/25) |
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東京の小児科医中原利郎さん=当時(44)=のうつ病による自殺をめぐり、遺族4人が勤務先の病院を運営する立正佼成会に対し、計1億2,000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、請求を退けた1審判決を支持、遺族の控訴を棄却した。
中原さんの自殺は過労が原因として労災認定されているが、鈴木健太裁判長は「うつ病の症状もみられたが、中原さんは業務をそれなりに処理し、無断欠勤もなかった。産業医への相談もなく、精神的な異変を病院側は認識できなかった」と指摘。安全配慮義務違反による賠償責任は生じないと判断した。
遺族側は、今回の訴訟のほか労災認定を求める訴訟も提起。東京地裁は昨年3月、自殺を労災と認める判決を言い渡し、そのまま確定した。
しかし約2週間後にあった今回の訴訟の東京地裁判決は、自殺原因を過労と認めずに請求を棄却。遺族が控訴していた。
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タクシー会社運転手過労死に賠償命令/福岡地裁 (2008/10/12) |
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タクシー運転手の男性=当時(56)=がくも膜下出血で死亡したのは会社が長時間労働をさせたのが原因だとして、妻ら遺族4人が篠栗タクシー(福岡県篠栗町)に約7,800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は9日、同社に約3,600万円の支払いを命じた。
判決理由で野尻純夫裁判官は「時間外労働は月平均80時間を超え、乗務終了から翌日の乗務開始までに数時間しかないことも少なくなかった」と指摘。「会社は勤務時間を制限するなどの的確な措置をとらず、公休出勤も打診しており、健康に配慮を欠いていた」と述べ、安全配慮義務違反を認定した。
判決によると、男性は1991年から同社に勤務し、2003年7月にくも膜下出血で死亡した。2002年12月から2003年6月までの時間外労働は、1カ月67〜112時間だった。
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内部告発への報復人事は違法/高松高裁 (2008/10/01) |
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愛媛県警の捜査費不正支出を内部告発し報復人事を受けたとして、巡査部長仙波敏郎さん(59)が県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、高松高裁は9月30日、100万円の支払いを命じた1審松山地裁判決を支持し、県の控訴を棄却した。
矢延正平裁判長は、告発の記者会見直後の配転は「組織的対応と別行動をとったことへの嫌がらせや見せしめとみられ、著しく妥当性を欠く」と指摘。1審同様、違法と認定した。一方、1審は配転や会見の中止工作に当時の粟野友介県警本部長の関与があったとしたが、矢延裁判長は「配転は所属長の権限で実施した。本部長ら幹部が会見の妨害を指示した証拠はない」などとして、いずれも本部長の関与を否定した。当時の上司らが会見前日の深夜まで仙波さんと面談したことなどについて、1審は「違法な説得工作」としたが、判決は「監督者として会見の内容の確認などをしたもので適法」とした。会見後、仙波さんの手当を減額したことは「説明もなく不合理」として違法と判断した。
判決によると、仙波さんは2005年1月20日に記者会見し、1973〜95年に愛媛県警で捜査費の不正支出があったと告発した。仙波さんは同月27日、地域課の鉄道警察隊から新設の通信指令室企画係への異動を発令された。
仙波さんの不服申し立てを受けた県人事委員会は2006年6月、配置転換処分を取り消した。
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口約束でも賃金保障せよ/大阪地裁 (2008/10/01) |
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組織改編で関連会社から親会社に移籍する際、従来の賃金を保障すると約束したのに減額されたとして、社員(42)ら4人が日本通運(東京)に差額の支払いを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は9月26日、計約2,400万円の支払いを命じた。
日通側は「約束していない」と主張したが、足立堅太裁判官は「賃金の低下が見込まれたのに原告らが抗議した形跡がなく、格別の理由があったと考えられる」と指摘。「口頭で同額を保障すると約束した」と原告の主張を認めた。
判決によると、4人は大阪府内の日通関連会社で宅配便の集配業務に従事。2000年4月に雇用契約を結んで日通に移籍した。
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勤務中に人命救助で事故、労災認める。/名古屋地裁 (2008/09/17) |
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1998年、岐阜県大垣市の国道でトレーラー運転中に交通事故の現場に出くわし、救命作業中に後続の車に追突され死亡した愛知県江南市の男性=当時(33)=に労災が適用されないのは不当として、妻(44)が遺族補償年金などの不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の判決で名古屋地裁(遠藤俊郎裁判官)は16日、労災と認定し不支給処分を取り消した。
人命救助中の事故が業務上の災害と認められるかどうかが争点となっていた。遠藤裁判官は判決理由で「事故車の同乗者からの要請を受けての救助行為は、長時間の自動車運転を行う労働者が業務の上で当然なすことが予想される行為」と指摘。「業務遂行中の災害と認めるのが相当」と述べた。
訴状によると、男性は1998年3月、トレーラー運転中に、軽乗用車が横転した事故現場に遭遇。車内に閉じ込められた女性2人を助け出し、車を移動させようとした。しかし、後続の乗用車が軽乗用車に衝突。男性はこの軽乗用車とトレーラーに挟まれて死亡した。
妻は同年9月、半田労働基準監督署(愛知県半田市)に遺族補償年金などの支給を申請したが、「自らの判断で業務を中断したと認められ、業務上の災害とは言えない」と退けられた。愛知労働局への審査請求と厚生労働省の労働保険審査会への再審査請求も棄却されていた。
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一人親方にも発注元の安全配慮必要/大阪高裁 (2008/08/08) |
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建築作業中に転落してけがをした兵庫県加西市の「一人親方」の男性大工(57)が、作業を依頼した工務店が安全配慮を怠ったとして、約4,400万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は7月30日、約650万円の支払いを命じた。
1審神戸地裁社支部は、一人親方として独立していることなどから雇用契約を認めず、工務店の注意義務も否定して請求を棄却していた。
高裁の若林諒裁判長は「両者間には実質的な使用従属関係があり、工務店は使用者と同様の安全配慮義務を負っていた」と指摘。しかし、男性にも過失があったとして賠償額を損害の2割にとどめた。
判決によると、男性は工務店の依頼を受け、2003年4月に同県小野市の住宅建築現場の2階で床に合板を設置する作業中、バランスを崩し転落。頸椎脱臼骨折などで後遺症が生じた。
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新国立合唱団員の契約更新、団交拒否は不当でない/東京地裁 (2008/08/08) |
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新国立劇場運営財団(東京)が、劇場所属のオペラ合唱団の女性メンバーと契約更新しなかったことをめぐり、「労働組合との団体交渉に応じないのは不当労働行為」と認定した中労委の救済命令を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は7月31日、財団の請求を認めた。
中西茂裁判長は判決理由で「女性は1年ごとに契約する『契約メンバー』で、個別の公演には別途契約を結ばなければ出演義務が生じない。劇場側との指揮命令関係は希薄で、労働組合法上の労働者に当たらない」と指摘。団交を拒んでも不当ではないとして中労委の救済命令を取り消した。
判決によると、劇場側は2003年、女性との契約更新を拒否。ユニオンの団体交渉申し入れに応じず、中労委が2006年に不当労働行為と認定していた。
一方で女性は地位確認を求め提訴したが、2006年の東京地裁判決は、契約形態から合唱団員を「事業主から指揮命令を受け報酬をもらう法律上の労働者」とみなさずに請求を棄却。東京高裁も控訴を棄却し、最高裁に上告中。
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山田紡績(愛知)解雇訴訟が和解/名古屋地裁 (2008/08/06) |
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経営難で紡績事業を廃止した「山田紡績」(愛知県半田市)の山田耕市会長らに対し、解雇された従業員97人(うち原告は94人)が未払い賃金の支払いを命じた確定判決の履行を求めた訴訟は5日、会長が違法解雇を謝罪し、従業員に損害賠償金を払うことなどを条件に名古屋地裁で和解した。
従業員が求めていた未払い賃金は計約9億2,000万円。和解の賠償金には未払い賃金や精神的苦痛への慰謝料分などが含まれ数億円とみられるが、原告側代理人は「金額は明らかにできない」としている。
和解条項では、同社と会長が違法解雇を認め、連帯して賠償責任を負うことを確認。会長が「解雇の必要性などを検討せず、一方的に解雇の方針を決定した不適切な行為によって迷惑を掛け、深くおわびする」とする謝罪文が添付された。
同社は2000年10月に民事再生法の適用を申請。同11月に紡績事業の廃止を従業員に通知し、01年2月までに紡績部門の従業員のほぼ全員を解雇した。
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脳出血で植物状態、過労が原因/大阪地裁 (2008/05/05) |
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脳出血で倒れて植物状態になったのは過労が原因だとして、大阪市の男性(33)と家族が大阪府門真市の精密機器メーカーに計約5億8,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、計約1億9,000万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は1998年4月から同社で勤務し、2001年4月から製造管理を担当する部署に異動。前任者から引き継ぎを受けたが、同月13日午後、勤務中に小脳出血で倒れた。現在も手足がまひする障害が残り、意識が戻らないという。
判決理由で田中敦裁判長は、発症前の時間外労働が12日間で計約61時間だった点を挙げ「業務は質的にも量的にも著しく過重だった」と指摘。発症との因果関係を認めた。
発症後に先天的な脳血管の疾患があったことが判明。会社側は「予見できなかった」と主張したが、判決は「疾患の有無にかかわらず、男性の勤務状況から業務の負担を軽減すべきだった」として注意義務違反を認めた。介護費用も賠償の対象とした。
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松下子会社の偽装請負、直接雇用と認定/大阪高裁 (2008/05/05) |
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松下電器産業の子会社で請負社員として働いていた吉岡力さん(33)=大阪府高槻市=が“偽装請負”を内部告発した後に雇い止めされたのは違法として、職場復帰や600万円の慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は25日、直接雇用の成立を認め、90万円の慰謝料や未払い給与の支払いを命じた。1審は慰謝料45万円のみを認めていた。
判決理由で若林諒裁判長は「請負社員の時期から松下側と黙示の労働契約が成立していた。雇用関係はある程度の継続が期待されており、雇い止めは解雇権の乱用に当たる」と指摘した。
判決によると、吉岡さんは「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で、業務請負会社の社員として2004年1月から勤務。2005年に偽装請負を大阪労働局に申告し、労働局は是正指導した。その後、同社は吉岡さんを有期で直接雇用したが、ほかの従業員と隔離された部屋で必要性の低い作業を命じられ、2006年1月に実質的に解雇となる雇い止めをされた。
被告の松下プラズマディスプレイ側は30日までに、判決を不服として、最高裁に上告した。
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ネスレ社員介護中の転勤無効/最高裁 (2008/04/24) |
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大手食品メーカー「ネスレ日本」の男性従業員2人が「家族の介護ができなくなる」として遠隔地への転勤命令の無効確認などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、ネスレ側の上告を棄却する決定をした。転勤を無効とし、未払い賃金の支払いを命じた従業員勝訴の1、2審判決が確定した。
2審大阪高裁判決によると、2人は同社姫路工場(兵庫県)にいた2003年5月、所属部署の廃止に伴い霞ケ浦工場(茨城県)に転勤するか、退職するかを迫られた。妻や母親がそれぞれ病気などで介護が必要な状態だったため、姫路工場の別の部署への異動を求めたが、受け入れられなかった。
1審神戸地裁姫路支部と大阪高裁は「単身赴任は事実上不可能で、転勤すれば家庭崩壊も考えられる。従業員にとって不利益は大きく、配転命令権の乱用に当たる」などと判断していた。
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仕事でうつ病の東芝社員解雇無効/東京地裁 (2008/04/24) |
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過酷な勤務が原因でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇したのは不当として、東芝の技術職の元社員重光由美さん(41)=埼玉県深谷市=が解雇無効の確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、解雇は無効と認め、慰謝料など約835万円と未払い賃金を支払うよう命じた。
鈴木拓児裁判官は「うつ病発症前の半年間の時間外労働は平均で月約90時間。業務も肉体的、精神的な負荷を生じさせるもので、うつ病との間には因果関係があり、解雇は無効」と判断した。
判決によると、重光さんは埼玉県の深谷工場で2000年から液晶生産ラインの立ち上げなどを担当。長時間の過重な労働で2001年4月にうつ病を発症し10月から欠勤していたが、会社は2004年9月に解雇した。
同じ工場で働いていた元技術職の社員も2001年秋にうつ病を発症、同年12月に自殺し、熊谷労働基準監督署は労災と認定している。
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教諭の自殺を公務災害と認定/東京高裁 (2008/04/25) |
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静岡県内の小学校の養護教諭だった尾崎善子さん=当時(48)=が2000年に自殺したのは、過重な仕事が原因でうつ病を発症したためとして、母親が公務災害と認めるよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は24日、うつ病による自殺と公務との因果関係を認定。請求を棄却した1審判決を取り消した。
浜野惺裁判長は「尾崎さんは経験したことのない事態に次々と遭遇し、精神的に深刻な危機に陥り、抑うつ状態になった」と認定。「担当する特別支援学級に、行動に問題がある男児の体験入学を進める重圧で、うつ病を発症して自殺したと認められ、公務との間に相当の因果関係がある」と結論付けた。
昨年3月の1審静岡地裁判決は「客観的に見て、担当職務がうつ病を発症させるほど過重といえない」とし、公務との関係を否定していた。
高裁判決によると、2000年1〜2月、尾崎さんの特別支援学級に、友人に突然暴力を振るうなど行動に問題がある男児が体験入学。尾崎さんは、ほかの児童をけったり、髪の毛をつかんだりする男児の対応に悩み、その前後にうつ病となり、同年8月に自殺した。
母親は、地方公務員災害補償基金静岡県支部で公務災害ではないと認定されたため、この処分取り消しを求め提訴した。
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「名ばかり管理職」認定、残業代支払い命ずる/神戸地裁 (2008/04/19) |
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スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性(42)が、権限がないのに残業代を支払われない「名ばかり管理職」にされたとして、会社に不払い残業代など約1,400万円を求めた訴訟の判決で、神戸地裁尼崎支部が約1,300万円を支払うよう命じていたことが16日、分かった。判決は3月27日付。
判決理由で永吉孝夫裁判官は、男性の時間外労働や休日労働が非常に長く、ほとんどが現場作業に費やされ、出退社時刻もタイムカードで管理されていたと指摘。「男性は現場の長という立場にすぎず、管理監督者だとすることはできない」と認定した。
判決などによると、男性は1992年に入社し、2000年ごろ生産統括本部の技術課長に昇進。昇進後も、Tシャツにデザインを印刷する作業などを直接担当し、残業が月200時間を超すこともあったが、役職手当が月12万円支給されているとの理由で、残業代は支払われなかった。
男性は06年6月に休職、同年12月に退社した。
同社は控訴し、「課長になる時に、残業代が支給されないことは説明した」などとしている。
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過労死賠償から本人の過失分減額/最高裁 (2008/04/02) |
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NTT東日本の男性社員=当時(58)=が持病の心臓病を悪化させて死亡したのは、リストラの一環で宿泊研修による過労が原因だとして、北海道旭川市の遺族が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は27日、「過労死」と認定した1、2審判決を支持した上で、賠償額から男性側の過失分を減額するべきだとする判断を示し、同社に約6,600万円の支払いを命じた1、2審判決を破棄し、審理を札幌高裁に差し戻した。
高裁はNTT側の過失相殺の主張を認めなかったが、才口千晴裁判長は「過重労働と持病はともに死因であり、損害の全部をNTT側に負わせるのは不公平」とした。
判決によると、男性は1993年、健康診断で心臓病と指摘され手術を受けた。残業や宿泊を伴う出張はできないとされたが、リストラ計画による配置転換を前提に2002年4月から約2ヵ月間、宿泊研修を受け、帰宅した6月に死亡した。
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共産党員賃金差別訴訟でスズキ逆転勝訴/最高裁 (2008/03/07) |
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共産党員としての活動を理由に賃金や昇進で不当に差別されたとして、自動車メーカー「スズキ」(静岡県浜松市)の社員と元社員計7人が、同社に慰謝料など総額約1億5,000万円の支払いを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は6日、社員らの上告を棄却する決定をした。これによって、スズキが逆転勝訴した二審東京高裁判決が確定した。一審静岡地裁浜松支部は差別を認め、スズキに約3,500万円の支払いを命令。これに対し、東京高裁は2006年12月の判決で、「反共労務政策に基づき差別的扱いをしたと認めることはできない」として、一審判決を取り消し、請求を棄却した。
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指導力不足で分限解雇は違法/京都地裁 (2008/02/29) |
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京都市立小学校で学級崩壊したクラスを受け持っていた元教員の男性(34)が、指導力不足を理由に分限免職処分を受けたのは違法として、市教育委員会を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が28日、京都地裁であり、中村隆次裁判長は「処分は裁量権の行使を誤った違法がある」として、処分を取り消した。
判決で中村裁判長は、市教委が処分理由とした35項目について、半数以上は事実として認められないか、事実であっても「教員としての評価に影響しない」と指摘。一方、学級崩壊が生じたことなど、生活や学習指導に不十分な面があったと認定した。その上で、管理職との関係性や児童の特性などの要因もあり、「学級崩壊が生じたことが、直ちに元教員の能力が欠如していると即断されるべきでない」と判断。「市教委の判断は客観的に合理性を持つものとして許容される限度を超えており、不当」とした。
元教員は2004年4月、市立小学校に試用期間一年の条件付きで採用され、2005年3月31日付で分限免職処分を受けた。
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業務請負の労災事故で発注者責任/東京地裁 (2008/02/13) |
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製缶会社で就労中に労災事故で死亡した飯窪修平さん(当時22歳)の両親=山梨県南アルプス市=が、雇用主の人材派遣会社と製缶会社などに計1億9200万円の賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、両社に約5170万円の支払いを命じた。山田俊雄裁判長は「製缶会社と飯窪さんは直接の雇用関係がないが作業指示等実質的に使用従属の関係にあった」として事実上の労働者派遣と判断、安全配慮義務について就労先の責任を認めた。
判決によると、飯窪さんはテクノアシスト相模(神奈川県相模原市)に雇用され、大和製罐の東京工場(同)で缶のへこみなどを検査していた2003年8月、高さ89センチの作業台から転落し頭を強く打って同年11月に死亡した。
被告側は、大和製罐からテクノ社が請け負った業務で、労働者の派遣ではないと主張。判決は「飯窪さんが大和製罐の設備で作業している上、実質的に同社の指示のもとに労務を提供していた」と判断した。その上で、高温下の作業で熱中症などを起こす可能性があるのに、大和製罐は柵などの転落防止措置を施さなかったと認定。雇用主のテクノ社にも同様に安全配慮義務違反を認めた。
一部マスコミでは「派遣」という表現を使って報道されておりますが、実際は業務請負としての契約でした。
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