1.ポイント
(1) 労働契約締結にあたり使用者が経歴の申告を求めた場合、労働者は原則としてこれに応ずべき義務を負う。
(2) 経歴詐称に対する懲戒解雇が有効かどうかの判断は、真実を告知していたならば採用しなかったであろう重大な経歴の詐称であったかどうかを基準とする。
(3) 学歴や職歴の詐称は、労働力の適正な配置を誤らせるような場合には、懲戒解雇が有効となる。
(4) 履歴書の賞罰欄にいう「罰」とは一般に確定した有罪判決(いわゆる「前科」)を意味する。(現在において、この欄はありません。)
.モデル裁判例
炭研精工事件 最一小判平3.9.19 労判615-16
(1)事件のあらまし
一審原告側労働者A(控訴人・上告人)は、中学または高校卒業者を募集対象者としてプレス工または旋盤工の求人申し込みをしていた一審被告側使用者B(被控訴人・被上告人)に応募し雇用された者である。Aは、応募の際提出した履歴書に最終学歴を高校卒業と記載し大学中退の事実は記載せず、また、有罪判決を受けることになる刑事事件の裁判の最中であり保釈中であるにもかかわらず「賞罰なし」と記載していた。Aは、軽犯罪法違反、また、公務執行妨害罪で逮捕され欠勤した。Bは、経歴詐称、7日以上の無断欠勤等が就業規則上の懲戒解雇事由に該当するとしてXを懲戒解雇した。
そこで、Aは、従業員地位確認等請求の訴えを提起した。
(2)判決の内容 労働者側敗訴。
Aに対する懲戒解雇を有効とした。
「使用者が、雇用契約の締結に先立ち、雇用しようとする労働者の経歴等、その労働力の評価と関係のある事項ばかりではなく、当該企業への適応性、貢献意欲、企業の信用の保持等企業秩序維持に関係する事項について必要かつ合理的な範囲内で申告を求めた場合には、労働者は、真実を告知すべき義務を負っているというべきである」とする二審の判決を認めた。
最終学歴は、Aの労働力の評価及び企業秩序の維持に関係する事項であることは明らかであるから、Aは、これについて真実を申告すべき義務を有していたということができる。しかし、履歴書の賞罰欄にいういわゆる罰とは、一般的には確定した有罪判決をいうものと解すべきであり、裁判の最中の事件についてはいまだ判決が言い渡されていないことは明らかであるから、Aが賞罰がないとしたことは事実に反するものではない。したがって、Aが学歴を秘匿したことは、就業規則所定の懲戒事由に該当するが、裁判の最中であることを告げなかったことは懲戒の事由に該当しない。
3.解説
「モデル裁判例」炭研精工事件判決では、経歴詐称が、使用者に労働力の適正配置を誤らせたり、信頼関係を基礎とする継続的な雇用関係に不信をもたらすなどの場合、懲戒解雇事由になるとしている。
しかし、すべての経歴詐称が懲戒処分の対象となるわけではない。真実を告知したならば採用しなかったであろう重大な経歴詐称に当たる場合に懲戒解雇が有効とされることが多い。経歴詐称の事件でもっとも問題になるのが、学歴・職歴・犯罪歴である。これらに関して、裁判所は以下のように判断している。
(1) 学歴に関して、裁判例は、労働力の適正な配置を誤らせる等の理由がある場合には、これに基づく解雇を有効とする場合が多く見られる。
具体的には、次のような場合は、いずれも秘匿に基づく解雇または懲戒解雇を有効としている。
・学歴により別個の職位を設定している場合(三菱金属鉱業事件 東京地決昭46.11.25 労経速777-3)
・高卒・中卒のみを採用する人事労務管理体制を一貫している場合(硬化クローム工業事件 東京地判昭60.5.24労判453-62)
・学歴を確定的な採用条件としている場合(スーパーバック事件 東京地判昭54.3.8 労判320-43)
・特定の学歴を重視している場合(相模住宅ローン事件 東京地決昭60.10.7 労判463-68)
・学歴が適格性判断の上で重大な要素の場合(正興産業事件 浦和地裁川越支決平6.11.10 労判666-28)。
これに対して、次のような場合は、秘匿に基づく解雇または懲戒解雇を無効としている。
・学歴の詐称により経営の秩序が乱されたとはいえない場合(西日本アルミニウム工業事件 福岡高判昭55.1.17 労判334-12)
・学歴・職歴が労働力の適正評価に何ら影響がない場合(マルヤタクシー事件 仙台地判昭60.9.19 労判459-40)
・税理士の資格および中央大学商学部卒を詐称した事案において、業務遂行に重大な支障を与えたことにはならない場合(中部共石油送事件 名古屋地決 平5.5.20労経速1514-3)。
(2)職歴に関して、次のような事件がいずれも秘匿に基づく解雇または懲戒解雇を有効としている。
まず、経験者であることを隠した事件として、タクシー運転手に関する事件がいくつか見られる。
・経験者を雇用しない方針のタクシー会社において、以前別のタクシー会社に勤務し懲戒解雇されたことを秘匿したことを理由とするタクシー運転手の事件(弁天交通事件 名古屋高判昭51.12.23 労判269-58)
・タクシー乗務経験の職歴を秘匿して採用された者に関する事件、(都島自動車紹介事件 大阪地決昭62.2.13 労判497-133)
・乗車券不正使用、自家用車の飲酒運転等を理由に解雇された職歴を秘匿して採用された事件(立川バス事件 東京地八王子支判平1.3.17 労判580-34)。
次に、経験者であるとの虚偽申告に関する事件がある。
・経験者であるとの虚偽の申告により使用者に労働条件決定を誤らせた事件(環境サービス事件 東京地判平6.3.30 労判649-6)。
(3)犯罪歴に関して、「モデル裁判例」炭研精工事件最高裁判決以前の、大森精工機事件(東京地判昭60.1.30 労民集36-1-15)は起訴され裁判の最中であることは「罰」には含まれないとし、また、前掲マルヤタクシー事件判決も、履歴書の賞罰欄に起訴猶予事案等の犯罪歴(いわゆる「前歴」)まで記載すべき義務はないとしている。さらに西日本警備保障事件判決(福岡地判昭49.8.15 労判208-31)は少年時代の非行に関し、申告義務はないとしている。
※ 現在においては就職差別をなくする目的から記載不要となっています。
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